第1章 名称
(名称)
第1条 本協議会は「茨城県障がい者スポーツ指導者協議会」(以下、本会)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、会長の指定するところに置き、会長監督のもとに運営する。
第2章 目的
(目的)
第3条 茨城県内の障がい者スポーツ指導者相互の連携を密にし、指導者相互の資質と指導力の向上を図り、もって障がい者スポーツの発展に寄与することを目的とする。
第3章 事業
(事業)
第4条 本会は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
指導者相互の情報交換に関すること。
障がい者スポーツ振興事業の協力に関すること。
障がい者スポーツ指導者の資質の向上のため、各種講習会・研修会の開催に関すること。
各種大会の指導・援助に関すること。
その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第4章 会員
(会員)
第5条
本会は次の会員をもって組織する。                                            「公益財団法人日本パラスポーツ協会(以下、「日パラスポ協」という。)公認「障がい者スポーツ指導者」の資格を有する者で、茨城県内に在住、在職または在学する者または茨城県内での活動申請を行なった者。
本会の理事会で推薦された者。
(登録)
第6条 本会で活動しようとする者は、別途定める様式により登録の手続きをしなければならない。
第5章 役員
(役員)
第7条
本会に次の役員を置く。
(1) 会   長  1名
(2) 副 会 長  2名
(3) 理   事(会長及び副会長を含む) 10名程度
(4) 事業部長  1名
(5) 研修部長  1名
(6) 会   計  1名
(7) 監   事  2名
(8) 事務局長  1名
役員は本会の会員でなければならない。
本会は必要に応じて顧問を委嘱することができる。なお、顧問は本会の会員以外からも推挙できる。
監事を除く他の役員は2つ以上の役職を兼ねることができる。
(選出)
第8条
役員の選出は次のとおりとする。

会長、副会長は理事会で選考し、総会で承認を得る。
理事、事業部長、研修部長、会計、監事、事務局長は会長が委嘱し、総会で承認を得る。
顧問は会長が委嘱する。
(職務)
第9条
会長は、本会を代表し会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
理事は理事会を構成し、本会業務を執行する。
事業部長は事業部を統括する。
研修部長は研修部を統括する。
会計は、本会の会計処理を行なう。
監事は、本会の会計を監査する。
事務局長は、会務全般を行なう。
顧問は、会長の諮問に応じ理事会及び総会に出席して意見を述べることができる。
(任期)
第10条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
補充役員の任期は、前任者の在任期間とする。
役員は任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行なう。
第6章 組織
(組織)
第11条  第4条の事業を遂行するため、本会に本部組織とブロック組織を置く。
(本部組織)
第12条 本部組織として事業部と研修部を置く。
第13条
事業部は、年間の事業を企画・立案し、実施する。
事業部は部長1名、委員若干名で構成する。なお、事業部長は理事を兼ねるものとする。
(研修部)
第14条
研修部は、年間の研修会、講習会等を企画・立案するとともに、計画的に実施し、会員の資質向上を図る。
研修部は部長1名、委員若干名で構成する。なお、研修部長は理事を兼ねるものとする。
(ブロック組織)
第15条
本会の円滑な運営を図るため、下記のブロックを組織する。なお、地区は別に定める。
(1) 県北ブロック
(2) 県央ブロック
(3) 県南ブロック
(3) 県西ブロック
各ブロック組織にブロック長1名を置く。また、必要に応じて副ブロック長を置くことができる。なお、ブロック長は理事を兼ねるものとする。
ブロック活動経費の一部は、本会より助成するものとする。
第7章 会議
(会議の種類)
第16条
本会に、総会、理事会を置く。                                         (総会)
第17条
性格と機能
総会は、本会の最高議決機関であり、会長が招集し出席者の中から議長を互選し、次の事項について審議決定する。
(1) 会長、副会長、理事、事業部長、研修部長、会計、監事、事務局長の決定に関すること。
(2) 決算及び予算に関すること。
(3) 事業報告と事業計画に関すること。
(4) 本会会則ならびに諸規定の制定及び改廃に関すること。
(5) その他の事項に関すること。
招集と開会
(1) 総会は、毎年1回開催する。
(2) 会長は、必要と認めたとき、また、第5条1項の会員5名から会議の目的を示し請求があったときはこれを招集する。
(理事会)
第18条
理事会は、理事をもって構成し基本的重要事項の検討・協議を行なう。
理事会は会長が招集し、会長が議長となる。
(議決)
第19条 総会における議案は、出席者の過半数をもって議決し可否同数の場合は議長が決定する。理事会における議案は、理事の過半数(委任状を含む)をもって議決し可否同数の場合は議長が決定する。
(専門委員会)
第20条
目的
本会の事業を遂行するため、専門委員会を置くことができる。なお、専門委員会は事業部のもとに置く。
構成
専門委員会の名称、目的及び委員は理事会が定める。専門委員会は委員長1名、委員若干名で構成する。
第8章 会計
(経理)
第21条
本会の経費は次によって支弁する。                                                           日パラスポ協関東ブロックよりの活動助成費。
その他の収入。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第9章 付則
第23条 本会会則施行に付随する細則は、理事会に諮り決定する。
(施行)
第24条
本会会則は、平成7年4月1日より施行する。
平成9年4月1日 一部改正
平成11年5月15日 一部改正
平成17年4月24日 一部改正
平成25年6月1日 一部改正
平成26年5月17日 一部改正
平成27年5月16日 一部改正
令和元年5月11日 一部改正
令和2年5月31日 一部改正                                              令和4年7月1日 一部改正

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